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離婚時に財産分与の取り決めをしなかった場合、離婚後でも財産分与の請求ができます。
ただし離婚後の財産分与には「期限」があるので注意が必要です。
2年の除斥期間を過ぎると、財産分与の請求は非常に困難になってしまいます。
今回は財産分与の期限について法律家がわかりやすく説明しますので、財産分与請求を検討している方は是非参考にしてみてください。
財産分与とは、離婚時に夫婦の共有財産を清算する手続きです。
婚姻時に積み立てた夫婦の預貯金や不動産、保険や株式、車などの財産を分け合います。
一般的には協議離婚の際に夫婦が話し合い、お互いが納得して財産分与の方法を取り決めるケースが多数です。調停や訴訟で財産分与方法を決める場合もあります。
離婚時に財産分与できないケース
ところが離婚時に財産分与の取り決めができないケースもあります。
・離婚を急いでいてとりあえず離婚届だけ提出し、財産分与を後回しにしてしまった
・相手からDVを受けていて財産分与の請求ができなかった
上記のような場合が典型ですが、他にも事情によっては財産分与せずに離婚届を提出するケースが少なくありません。
離婚後も財産分与を請求できる
離婚時に財産分与できなかったとしても、離婚後に財産分与請求できる可能性があります。
離婚後、相手に財産分与の請求を行い話し合って合意できれば、離婚後でも財産分与を受けられます。
話し合いでは合意できない場合、家庭裁判所で「財産分与調停」を申し立てれば財産分与についての取り決めができます。調停でも解決できない場合には「審判」になり、裁判所が財産分与の方法を取り決めてくれます。
離婚後の財産分与の期限は「除斥期間」であり、「時効」ではありません。
除斥期間と時効には以下のような違いがあります。
除斥期間には更新や完成猶予がない
時効には「更新」や「完成猶予」というルールが適用されます。
更新とは、時効の期間が巻き戻ってまた当初からの数え直しになるルールです。
たとえば債務者が債務を認めた場合や裁判を起こして判決が確定した場合、差し押さえを行った場合などに時効が更新されます。
完成猶予とは、一定の行為を行ったときに時効の完成時期が延長されるルールです。
たとえば内容証明郵便などで請求すると時効期間が6か月間延長されます。
除斥期間の場合、更新や完成猶予の制度は適用されません。
相手が「財産分与します」といっても期間は巻き戻りませんし、内容証明郵便を送っても2年の期限は延長されません。
離婚後に財産分与請求したいなら、「離婚後2年以内」に相手に請求して話し合いをまとめ、支払いを受ける必要があります。
離婚後に2年の除斥期間が過ぎてしまいそうなときには、どのように対応すれば良いのでしょうか?
財産分与調停を申し立てる
離婚後2年が経過しそうになったら、早急に家庭裁判所で財産分与調停を申し立てましょう。
離婚後2年以内に調停を申し立てれば、調停中に2年が経過しても話し合いを継続できます。
調停が成立したら、離婚後2年が経過していても合意した内容に従って財産分与を受けられますし、相手が約束を守らない場合には差し押さえもできます。
また調停では合意できない場合、手続きは財産分与の審判へ移行します。
審判になると、審判官が財産分与の方法を決めて、相手に支払い命令を出してくれます。
相手が審判に従わない場合には、給料や預金などの差し押さえも可能です。
ポイントは「除斥期間が経過する前に調停を申し立てること」です。
除斥期間を過ぎてしまったら調停も受け付けてもらえなくなるので、早めに申し立てをしましょう。
離婚後2年の除斥期間を過ぎてしまっても、以下の場合は財産分与を受けられる可能性があります。
5-1.悪質な財産隠しが発覚した
離婚時に相手が悪質な財産隠しをしていた場合、財産分与請求できなくなったことが「損害」となります。よって「不法行為にもとづく損害賠償請求」として、実質的に財産分与請求できる可能性があります。
不法行為にもとづく損害賠償請求は、不法行為の事実と加害者を知ってから3年間請求できるので、離婚後2年が経過していても相手に賠償金を請求できる可能性があります。
5-2.相手が任意に話し合いに応じる
離婚後2年が経過して財産分与請求権が失われていても、相手が任意に支払いに応じるなら話し合いによって財産分与を受けられます。
離婚後に財産分与請求するときには2年の期限が適用されるので、早めに対応すべきです。
迷っている方がおられたら法律の専門家が対処方法をアドバイスいたしますので、すぐにでもご相談ください。
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