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ふくちたつや司法書士・行政書士事務所
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・相手と話し合っても離婚に応じてもらえない
・財産分与や親権などの条件面で折り合いがつかない
夫や妻と話し合っても協議離婚できない場合、離婚調停を申し立てなければなりません。
調停でも離婚できないなら、最終的に裁判(離婚訴訟)になる可能性もあります。
今回は協議離婚が難しい場合の調停離婚や裁判離婚について解説します。
離婚について話し合っても合意できずに悩んでいる方、そもそも話し合いができない方など、ぜひ参考にしてみてください。
協議離婚できない場合には、家庭裁判所で「離婚調停」をしないと離婚できません。
離婚調停とは、裁判所で夫婦が離婚について話し合うための手続き。家庭裁判所で「調停委員会」に間に入ってもらい、話し合いを進めます。
調停委員は2名の調停委員と調停官(裁判官)によって組織されています。
1-1.離婚調停のメリット
離婚調停を利用すると、間に2名の「調停委員」が入って夫婦の意見を調整してくれるので、自分たちだけで話し合うより合意しやすくなります。相手が法的に通らない無茶をいう場合には説得してくれますし、調停委員から解決案を出してもらえるケースも少なくありません。また相手と直接話さなくて良いので、お互いに感情的にならずに済みます。
直接顔をあわせたくない方、DVを受けている方であっても安心して利用できるメリットがあります。
1-2.離婚調停の注意点
離婚調停は、あくまで話し合いの手続きです。成立させるには夫婦の両方が納得しなければなりません。
たとえば財産分与や親権問題などで深い対立がある場合、調停が成立しない可能性が高くなります。相手が無理をいっていても、結論の強制はできません。
また離婚調停は平日の日中に開かれます。調停が始まったら月に1回程度、家庭裁判所の調停に出席しなければなりません。仕事をしている方にとっては負担になるでしょう。
1-3.離婚調停の流れ
調停を申し立てる
離婚調停は、「相手方の住所地を管轄する家庭裁判所」へ申し立てましょう。
申立の際には、戸籍謄本を取得し、申立書も作成しなければなりません。
費用としては1200円分の収入印紙と連絡用の郵便切手が必要です。
期日に家庭裁判所へいって話し合う
調停を申し立てると、第一回期日の呼出状が届きます。その日は忘れずに家庭裁判所に行きましょう
当日は調停委員にこちらの意見を伝え、相手に伝えてもらいます。相手の意見も調停委員を介して伝えられます。このようにして、お互いの意見を調整していきます。
1回の期日では成立しないケースが多いので、通常は何度か話し合いを繰り返します。
合意ができれば調停成立、離婚ができる
最終的に合意ができれば調停が成立し、離婚できます。
合意できなければ調停は不成立となり、終了します。その場合離婚はできません。
離婚調停が不成立になったら「離婚訴訟」を起こせます。
訴訟は調停と違い、話し合いの手続きではありません。「法定離婚原因」を立証すれば、相手が納得しなくても裁判官が離婚判決を書いてくれて、離婚が成立します。財産分与や親権、養育費や慰謝料などの離婚条件についても裁判官が定めてくれるので、最終解決できる手続きです。
法定離婚原因…民法が定める5つの離婚原因
・不貞
・悪意の遺棄
・3年以上の生死不明
・回復しがたい精神病
・その他婚姻関係を継続しがたい重大な事情
ただし訴訟では法定離婚事由がないと離婚できません。性格の不一致などでは離婚原因にならないケースがほとんどです。法廷離婚事由がないなら、再度相手と協議するか時間を開けて調停を申し立てるなどして、離婚を進める必要があります。
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