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子どもの養育費の相場の金額、取り決めるための手順を解説

離婚するとき、子どもがいたら養育費についての取り決めをすべきです。

ただ「いくらにすればよいのかわからない」「どうやって養育費の取り決めをしたらいいかわからない」方からのご相談も多くお受けします。

この記事では子どもの養育費の相場や取り決めるための手順を解説します。

離婚後でも養育費の取り決めができるので、離婚時に決められなかった方もぜひ参考にしてみてください。

1.子どもの養育費の相場

養育費は、別居している親が子どものために支払わねばならない費用です。

一般的には毎月1回、定額を支払います。

養育費の金額について「いくらにしなければならない」というルールはなく両親が話し合って合意すれば、いくらでもかまいません。

ただし裁判所では、両親の収入状況や子どもの年齢、人数に応じて相場の金額を定めています。

平成30年度司法研究(養育費,婚姻費用の算定に関する実証的研究)の報告について

自分たちだけでは相当な金額がわからない場合には、上記を参考にするとよいでしょう。

 

1-1.裁判所の養育費の金額に関する基本的な考え方

裁判所は養育費の金額について、基本的に以下のような考え方をもっています。

支払い義務者の収入が高いと金額が上がる

養育費の相場は、支払う側と受け取り側の収入のバランスによって決まります。

支払う側の別居親(支払い義務者)も生活しなければならないので、義務者の収入が低いのに、自分が生活できなくなるほどの支払い義務は課されません。

一方、収入が高いなら高額な養育費を払うべきです。

そこで、支払う側の収入が高ければ高額な養育費を払うべきと考えられています。

 

受け取り側の収入が低いと金額が上がる

養育費を算定するとき、受け取り側の親の収入も評価されます。

受け取る側の親の収入が高ければ、多くの養育費は必要ではないため養育費の金額が下がります。

一方、監護親が低所得の場合には子どもの生活を維持するために多くの養育費が必要なので、金額が上がります。

 

子どもの人数が多いと金額が上がる

子どもの人数が多いと当然多くの費用がかかるので、養育費の相場が上がります。

ただし子どもが2人になったら2倍になるわけではありません。

裁判所の養育費算定表でも子どもの人数ごとに参照すべき表が異なるので、正しいものを参照して適切な養育費の金額を確認しましょう。

 

子どもが15歳以上になると金額が上がる

子どもの年齢が高くなると生活費や学費などの金額が上がり、より多くの費用がかかるものです。

養育費の相場の金額も、子どもが15歳以上になると増額されます。

 

1-2.相場より高くなるケース

裁判所の定める養育費の算定表は、あくまで健康な子どもが公立学校に通う標準的なケースを想定しています。

子どもが難しい病気にかかっている、障害がある、私立学校に進学するなどの事情があれば、相場の金額よりも増額すべきです。

養育費の金額については裁判所の定める相場を基本としながらも、子どもの状況に応じて柔軟に取り決めをしましょう。

 

1-3.学費の取り決めについて

子どもが大学や専門学校に進学したり留学したりする場合には、毎月1回の支払いに加えて学費負担の方法を定めるケースが多々あります。

たとえば大学に進学する場合には入学金相当額や学費を払う約束をしたり、毎年かかる学費の半額を払う取り決めをしたりできます。

高額な学費がかかることが予想される事例では、学費負担について取り決めておくと安心です。

2.養育費を取り決める手順

2-1.離婚時に話し合う

養育費の取り決めをするときには、離婚時に両親が話し合って約束するのが基本です。

裁判所の相場を参考に、毎月いくらをいつまでに支払うのか決めると良いでしょう。

 

2-2.公正証書を作成する

養育費の取り決めをしたら、必ず公正証書にまとめましょう。

公正証書を作成しておいたら、相手が支払いをしないときにすぐに給料や預金などの差し押さえができるからです。

財産分与や慰謝料などの支払いも受けやすくなります。

年金分割、面会交流などの他の離婚条件も一緒にまとめて公証役場へ申し込み、離婚公正証書を作成しましょう。

 

2-3.離婚調停で決定する

両親が話し合っても合意できない場合には、離婚調停で離婚条件を話し合うことになります。

調停で離婚する場合、養育費も調停で決まります。

 

2-4.離婚訴訟で決まるケースもある

調停でも離婚できず訴訟になると、判決や和解で養育費が決まる場合もあります。

3.離婚後に養育費を取り決める方法

離婚時に養育費の取り決めをしなかった場合、離婚後でも養育費の請求や取り決めができます。

子どもが成人するまでであればいつでも養育費を請求できるので、早めに請求しましょう。

相手に任意で請求しても話し合いに応じてもらえない場合、家庭裁判所で養育費調停を申し立てると調停委員を介して話し合いを継続できます。

調停でも合意できない場合、審判になって裁判所が適切な養育費の金額を定めて相手に支払い命令を出してくれます。

 

離婚時や離婚後に養育費の取り決め方がわからない方や、養育の相場や自分たちのケースで妥当な金額を決めにくい方には、司法書士・行政書士資格を持つ専門家がご相談に対応いたします。札幌の離婚・養育費相談はお気軽にお問い合わせください。

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