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離婚後の子供との面会交流について

離婚して親権者にならなくても、親であれば子どもとの「面会交流」の権利が認められます。

離れて暮らしていても「親子」であることに変わりありません。

離婚時にきちんと面会交流の約束をしておかないと、後にトラブルになる可能性が高まるので注意しましょう。

今回は離婚後の子どもとの面会交流の取り決め方法について解説します。

小さいお子様を抱えて離婚する方はぜひ、参考にしてみてください。

1.面会交流は法的な権利

離婚して子どもを引き取ったら、相手と子どもとの「面会交流」についても取り決めておきましょう。

面会交流とは、離れて暮らす親と子どもが交流すること。民法は「離婚する際には面会交流を取り決めるべきである」と定めており(民法766条、771条)、面会交流権は「法的に認められた権利」といえます。

また面会交流は、子どもの成長にとっても非常に重要です。両親が離婚しても別居親と面会することで、子どもは「親に見捨てられたわけではない」と感じられます。

協議離婚するときにも、必ず面会交流の取り決めをしましょう。

2.面会交流の約束をしなかったらどうなる?

もしも協議離婚の際、相手と面会交流の約束をしなかったらどんなリスクがあるのでしょうか?

2-1.相手から無理な面会を求められる

面会交流の約束をしていなかったら、相手が離婚後に面会を求めてくる可能性が高まります。「毎日会わせろ」「毎週末止まりに来させろ」など無理な要求をしてきて、トラブルになるケースも少なくありません。

 

2-2.調停を申し立てられる

面会交流について話し合いができない場合、相手から家庭裁判所で「面会交流調停」を申し立てられる可能性があります。そうなったら毎月1回程度、家庭裁判所へ行かねばなりませんし、調停でも合意できなかったら裁判官によって強制的に面会交流の方法を指定してしまいます。

 

2-3.子どもがトラブルに巻き込まれる

離婚後に相手との間で面会交流についてトラブルが発生すると、子どもも巻き込まれます。相手が無理に子どもを連れて行こうとすることもありますし、調停になったら調査官が家にやってきて子どもにあれこれ質問をしたりするためです。

子どもに余計なストレスを掛けさせないためにも、離婚時にきっちり面会交流について取り決めておきましょう。

3.面会交流を断れるケースとは?

離婚に際して、「相手と子どもを会わせたくない」と考える方も少なくありません。

面会交流を断れるケースはないのでしょうか?

親子の面会は法的な権利なので、基本的に断れません。ただし以下のような正当な事情があれば、面会交流を拒絶できる可能性もあります。

 

3-1.相手が子どもに暴力を振るう

相手が子どもに暴力を振るう可能性が高い場合、面会交流を実施すべきではありません。ただし母親への暴力があっても子どもには暴力を振るわない場合、必ずしも面会交流を拒否できるとは限りません。

 

3-2.相手が子どもを虐待していた

婚姻中、相手が子どもを虐待していた場合にも面会交流を拒絶できる可能性があります。

 

3-3.一定以上の年齢の子どもが面会を拒絶している

一定以上の年齢に達した子どもが面会交流を拒否していたら、本人の意思が尊重されます。一般的には小学校高学年以上になってくると、子どもの希望も重視されるようになります。

 

3-4.相手が子どもを連れ去る可能性が高い

面会交流を実施すると相手が子どもを連れ去る蓋然性が高い場合にも面会交流を拒絶できる可能性があります。

4.面会交流を断れないケース

・再婚した、彼氏ができた

・相手が再婚した、再婚相手との間に新しい子どもができた

・相手が養育費を払わない

上記のような事情では面会交流を拒否する理由にならないので、注意しましょう。

5.面会交流の取り決め方法

5-1.面会交流の方法を取り決める

まずは相手と話し合い、面会交流の方法を取り決めましょう。具体的な方法は、状況に応じて柔軟に設定する必要があります。標準的には月1回程度、数時間程度行うケースが多数です。

たとえば「第2日曜日の午前10時から午後8時まで」などとしましょう。

面会交流の頻度は月2回や週1回にしてもかまいませんし、宿泊を伴う面会を設定してもかまいません。

夏休みや冬休みに一緒に旅行に行ったり宿泊したりする方法を定めるケースもよくあります。

子どもが小さい、居住地が遠方などで実際に会うのが難しい場合などには、写真を送ったり携帯電話で連絡を取り合ったりする方法を定めてもかまいません。

 

5-2.離婚協議書を作成する

面会交流について合意ができたら、書面化しましょう。

協議離婚するときには、財産分与や養育費などの他の離婚条件も定めた上、まとめて「離婚協議書」を作成すると書類が1つにまとまって簡潔です。

 

5-3.離婚公正証書にする

離婚協議書が完成したら、公証役場へ持ち込んで離婚公正証書を作成しましょう。公正証書を作成しておくと、約束事が明確になって守られやすくなります。特に養育費など、相手に支払ってもらうお金がある場合、滞納されたらすぐに差し押さえができるので有利になります。

 

小さい子どものいるご夫婦が協議離婚するときには、面会交流の約束をしておくべきです。当事務所では協議離婚する方へのサポートに力を入れていますので、お悩みの方がおられましたらぜひご相談ください。

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