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離婚公正証書を作成すべき理由と作成方法、費用について~協議離婚の進め方②~
 

協議離婚するときには、単に離婚協議書を作成するだけではなく「公正証書」しましょう。公正証書には、単なる離婚協議書には認められない強い効力が与えられるからです。

今回は離婚公正証書を作成するメリットや作成方法、費用などについてご説明しますので、ぜひ参考にしてみてください。

1.離婚公正証書とは

離婚公正証書とは、当事者同士で作成した離婚協議書を公正証書にした書面です。

公正証書は、公務員である公証人が作成する公文書の1種。民間人が作成する文書よりも強い法的効力が与えられます。

夫婦が自分たちで作成した離婚協議書でも公証人に依頼すれば離婚公正証書にしてもらえます。

2.離婚公正証書を作成するメリット

離婚公正証書を作成しておくと、以下のようなメリットがあります。

2-1.約束が守られないときに強制執行(差し押さえ)ができる

養育費や財産分与、慰謝料などを支払ってもらう約束をしても、必ず守られるとは限りません。支払ってもらえないリスクが心配です。

公正証書で金銭支払いの約束をする場合、通常は「強制執行認諾条項」をつけます。これがあると、義務者が支払をしなかったら債権者は義務者の財産や給料等をすぐに差し押さえられます。

たとえば相手が養育費を払ってくれなくなったら、給料を差し押さえて回収できるのです。

もし公正証書がなかったら、あらためて家庭裁判所で養育費の調停をしなければなりません。

公正証書を作成しておくと、相手が不払いとなったときにも回収しやすいメリットがあるといえるでしょう。

 

2-2.相手にプレッシャーを与えられる

離婚公正証書を作成すると、支払義務者へ強いプレッシャーを与える効果も期待できます。

公正証書があるのに支払をしなかったら、すぐに差し押さえをされる可能性が高くなるからです。

たとえば給料を差し押さえられると会社へ裁判所から通知が来るので、会社の人にも養育費の滞納を知られてしまうでしょう。また給料の手取り額も大きく減ってしまいます。

このように「支払を怠ると大きな不利益が生じる」リスクが高くなるので、公正証書があると相手は支払を滞納しにくくなるものです。

 

2-3.紛失や破棄、書き換えのリスクがない

自分たちで離婚協議書を作成しても、時間が経過すると紛失してしまう可能性があります。

相手が捨ててしまったり勝手に書き換えたりするケースもあるでしょう。

公正証書であれば原本が公証役場で保管されるので、紛失したり捨てられたり書き換えられたりするリスクはありません。

自分たちで保管するのに不安を感じる方にもお勧めです。

 

2-4.無効、取消原因になりにくい

自分たちで離婚協議書を作成すると、相手が「署名押印していない、偽造された」「強迫されて無理矢理署名押印させられた」などと言い出して、取消を主張してくる可能性もあります。

離婚公正証書を作成するときには、基本的に夫婦がともに公証役場に出頭して身分証明書を示してその場で署名押印するので、基本的に上記のような言い訳は通用しません。取消によって無効になりにくい点も公正証書作成のメリットといえるでしょう。

3.公正証書の作成方法、費用

公正証書を作成したいときには、以下のように進めましょう。

3-1.公証役場へ申し込む

まずはお近くの公証役場へ公正証書の作成を申し込みましょう。このとき、事前に合意した離婚条件を伝える必要があります。自分たちで先に離婚協議書を作成しておいて、公証人に示すと伝わりやすいでしょう。

 

3-2.必要書類を揃える

公証人から必要書類の指示があるので集めましょう。戸籍謄本や本人確認書類、財産関係の資料などが必要になります。

 

3-3.夫婦で公証役場へ行く

公証人と日程調整を行い、定められた日に夫婦で公証役場へ行き、書面を完成させます。当日は公証人が書面を作ってくれているので内容を確認しましょう。公証人が読み聞かせてくれます。間違いがなければ夫婦と公証人が署名押印をして書面が完成します。

 

3-4.公証役場で保管、正本や謄本の交付

離婚公正証書ができあがったら原本は公証役場で保管されます。当事者には正本や謄本という写しが交付されるので、大切に保管しましょう。

 

3-5.費用

公正証書を作成するときには、費用(公証人の手数料)がかかります。

公正証書を作成する日に現金で払わねばならないので、持参しましょう。

金額は財産分与や慰謝料などの「目的の価額」によって金額が異なります。事前に公証人に聞いておいて下さい。

目的の価額 手数料

100万円以下 5000円

100万円を超え200万円以下 7000円

200万円を超え500万円以下 11000円

500万円を超え1000万円以下 17000円

1000万円を超え3000万円以下 23000円

3000万円を超え5000万円以下 29000円

5000万円を超え1億円以下 43000円

1億円を超え3億円以下 4万3000円に超過額5000万円までごとに1万3000円を加算した額

3億円を超え10億円以下 9万5000円に超過額5000万円までごとに1万1000円を加算した額

10億円を超える場合 24万9000円に超過額5000万円までごとに8000円を加算した額

 

公正証書を作成したいとき、専門家に代理を依頼できます。行政書士・司法書士に任せれば公証人とのやり取りをすべてしてもらえますし、相手と顔を合わせたくない場合には代理出頭もしてもらえて便利です。

当事務所では離婚公正証書の作成支援に力を入れておりますので、よければぜひご利用ください。

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