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離婚の際の不動産の名義変更について

離婚の際、自宅やマンションなどの財産分与を行うと離婚後に「名義変更」しなければなりません。

名義変更とは、不動産の所有者名義を変更する手続きです。

今回は離婚の際に名義変更するときの必要書類や費用、方法について、不動産登記の専門家である司法書士がお伝えします。

1.離婚の財産分与で名義変更しなければならない理由

名義変更とは、不動産の所有者が変わったときに、以前の所有者から新しい所有者へと所有名義を変更する手続きです。

離婚の際、自宅やマンション、土地などの不動産を財産分与したら、婚姻時とは所有者が変わります。たとえば夫から妻へ自宅を財産分与したら、妻が新しい所有者となります。

離婚しても当然に不動産の名義が変わるわけではなく、所有名義の変更については自分で「登記」しなければなりません。

離婚後も名義変更せず放置していると、不動産の真実の権利者が誰かわからなくなってしまいます。以前の所有者である名義人が勝手に不動産を売却したり抵当権を設定したりするリスクも発生します。

財産分与を受けたら必ずすぐに名義変更すべきです。

婚姻時に共有だった物件も、離婚後財産分与して単独所有にするなら名義変更しなければなりません。

 

離婚後に名義変更すべきケース

・自宅や投資用物件を財産分与して、所有者が変わった

・慰謝料代わりに不動産を譲り受けた

・婚姻時に共有にしていた物件を単独所有に変更した

2.名義変更の手順

不動産の名義変更は、以下の4ステップで進めます。

STEP1必要書類を揃える

不動産の名義変更には多数の書類が必要です。

・登記申請書…法務局で入手できます。

・不動産の権利証または登記識別情報…不動産の所有者が保管している書類です。

・離婚協議書や財産分与契約書…自分たちで作成します。

・不動産の登記事項証明書…法務局で取得します。

・固定資産評価証明書または課税明細書…市区町村役場で申請します。

・離婚日が記載されている戸籍謄本…離婚後に役所で取り寄せます。

・以前の不動産所有者の印鑑証明書…婚姻時の不動産名義人が役所で入手します。

・不動産の新所有者の住民票…離婚後の不動産名義人の住民票です。役所で入手します。

書類が揃わないと法務局で名義変更を受け付けてもらえないので、漏れのないように集めましょう。

 

STEP2登記申請書を作成する

不動産の名義変更をするには、登記申請書を作成しなければなりません。

法務局に書式があるので、HPからダウンロードするか法務局へ行って受け取りましょう。

必要事項を記入すれば、自分でも作成できます。

 

STEP3法務局へ申請する

必要書類と登記申請書がそろったら、管轄の法務局へ提出しましょう。

申請時には費用も収める必要があります。

申請書類に不備がなければ、登記名義人が変更されます。

不備や必要書類の不足があれば、訂正や追加の資料提出を促されます。追完できないと名義変更できないので、早めに対応しましょう。

 

STEP4登記識別情報通知の受け取り

登記が書き換わると、新しい所有者へ登記識別情報通知が交付されます。

これは従来の権利証に代わるもので、不動産の真正な権利者である事実を証明するための大切な情報です。

将来不動産を売却するときにも登記し識別情報通知に書いてある番号が必要となります。

登記識別情報通知を受け取ったら、なくさないように大切に保管しましょう。

3.名義変更の費用

不動産の名義変更には費用がかかります。

3-1.登録免許税

登記申請の際には登録免許税を法務局へ払わねばなりません。

金額は、固定資産評価額の2%です。収入印紙を購入して法務局へ提出する方法で支払います。

 

3-2.資料を取り寄せる費用

戸籍謄本や住民票、印鑑証明書や固定資産評価証明書などの取得にはそれぞれ費用がかかります。

合計すると数千円程度かかるケースが多数です。

4.住宅ローンがある場合の名義変更

住宅ローンが残っている場合、財産分与したからといって金融機関に無断で名義変更すると約定違反となってしまう可能性があります。

最悪の場合、住宅ローンの一括返済を求められてしまうリスクも発生するため、残ローンがあるなら、必ず金融機関と調整しながら名義変更を進めましょう。

現在の住宅ローン名義人から相手に名義変更したい場合、住宅ローンの借り換えを行う方法が簡便です。

たとえば夫が住宅ローン名義人かつ所有者となっているとき、妻が別の金融機関で住宅ローンを借りて従来の住宅ローンを返済すれば、妻が新しい住宅ローン名義人かつ所有者になります。

借り換えができない場合、現在の借入先の金融機関と交渉しなければなりません。

5.離婚の財産分与で名義変更を司法書士に依頼するメリット

不動産の名義変更にはたくさんの書類が必要で、住宅ローンを利用している場合には金融機関との調整もしなければなりません。

自分たちだけで行うとハードルが高く、あきらめてしまう方もおられます。

司法書士に依頼すると、必要書類の取寄せや登記申請書の作成、書類の提出、登記識別情報通知の受け取りやご本人さまへの交付など、すべての作業を司法書士が行います。

司法書士費用が数万円程度かかりますが、スムーズかつ確実に名義変更できるメリットはコストよりも大きいといえるでしょう。

 

当事務所は離婚案件に力を入れている札幌の司法書士事務所です。離婚や不動産の名義変更手続きでお悩みの方がおられましたらお気軽にご相談ください。

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