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離婚のご相談では「相手に慰謝料を請求したい」とおっしゃる方がたくさんおられます。
しかし離婚慰謝料は必ずしも請求できるものではありません。
また慰謝料の金額にも「相場」があります。
今回は離婚で慰謝料が発生する場合としない場合、慰謝料の相場や請求方法について専門家が解説します。配偶者に不倫されたり暴力を振るわれたりして慰謝料請求したい方はぜひ、参考にしてみてください。
以下ではどういったケースで離婚慰謝料が発生し、どういった場合には発生しないのかみていきましょう。
2-1.慰謝料が発生するケース
不倫(不貞)された
相手が不倫したために夫婦関係が破綻し、離婚を余儀なくされたら慰謝料請求できます。
不倫は法律上の離婚原因にもなっている違法行為だからです。
法律上、不倫を「不貞」といいます。
ただし法律上の不貞といえるためには「肉体関係」が必要。夫が女性と親しくしていても「肉体関係」を証明できなければ「不貞」にならず、慰謝料を請求できない可能性が高いので注意しましょう。
また夫に不倫された場合、不倫相手の女性にも慰謝料を請求できます。
暴力を振るわれた
婚姻中に夫から暴力を振るわれていた場合にも慰謝料が発生します。暴力は相手の人格を否定する重大な違法行為だからです。
ただしこの場合にも暴力を振るわれた証拠が必要となるので、診断書や傷の写真、動画などを集めておきましょう。
モラハラ被害を受けた
婚姻中に夫から侮辱されたり異常に束縛されたりして「モラハラ被害」を受けた場合にも慰謝料を請求できます。
生活費を払ってもらえなかった、家出された、同居を拒否された
妻が専業主婦や兼業主婦であるにもかかわらず夫が生活費を入れてくれなかった場合にも慰謝料を請求できる可能性が高くなります。
夫婦には互いに助け合うべき扶助義務がありますが(民法752条)、収入の高いほうが低い方へ生活費を入れないと「悪意の遺棄」と評価される可能性があるからです。
・悪意の遺棄…婚姻関係を破綻させても良いという意図のもとに配偶者を見捨てること
正当な理由もないのに家出をされた場合、同居を拒絶された場合にも「悪意の遺棄」となって慰謝料請求できます。
生活費を使い込まれた
相手が単に浪費しただけでは慰謝料請求できるとは限りませんが、働かないで生活費を使い込まれ、家族の生活が困窮した場合などには慰謝料請求できる可能性があります。
2-2.慰謝料が発生しないケース
以下のような理由で離婚する場合、慰謝料は基本的に請求できません。
相手が一方的に悪いわけではなく、相手の不法行為によって精神的苦痛を受けたとはいえないからです。
・性格の不一致
・相手の精神病
・金銭感覚が合わない
・相手の実家と不仲
・子どもの教育方針が合わない
・宗教観、思想、政治信条が合わない
日本では「性格の不一致」を理由に離婚する夫婦が非常に多いのですが、性格の不一致では基本的に慰謝料を請求できません。
また相手の義母から嫌がらせをされても、相手自身に問題がなければ慰謝料請求できるとは限らないので注意しましょう。
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