札幌市で離婚協議書・離婚公正証書・不動産の名義変更などの相談なら

ふくちたつや司法書士・行政書士事務所

〒060-0003 北海道札幌市中央区北3条西7丁目1-1 SAKURA-N3
地下鉄 さっぽろ駅10番出口から徒歩7分

受付時間
9:00~18:00
定休日:土曜・日曜・祝日
※フォームは24時間受付中
通話料無料!お気軽にお問合せください
0120-949-705

協議離婚の流れ

夫婦で話し合って協議離婚するときには、以下の流れで進めましょう。

STEP1 準備をする

まずは離婚の準備をしましょう。いきなり相手に離婚を切り出すとスムーズに進まなかったり希望する離婚条件を定められなかったりするリスクが高くなります。

具体的には以下のようなことを行いましょう。

●財産分与の資料を集める

預貯金通帳や保険証書、不動産の売買契約書や全部事項証明書など、財産に関する資料をできるだけたくさん集めましょう。

●不倫やDVの証拠を集める

相手が不倫している場合やDVを受けている場合などには、証拠が必要です。写真やLINEのやり取り、場合によっては探偵事務所に依頼したりして証拠集めをしましょう。

●別居するなら資金を集める

離婚前に別居すると、引っ越し費用や家財道具などを買いそろえる費用が必要になる可能性があります。ある程度資金を準備しましょう。

●行政書士などの専門家に相談してアドバイスを受ける

離婚を有利に進めるためには法的な知識が必須です。話し合いを開始する前に専門家に相談して、どのような条件を設定するのがよいか聞いておきましょう。

STEP2 希望する離婚条件を決める

次に自分の希望する離婚条件を決めましょう。

たとえば子どもの親権を希望するのか、財産分与はどのくらい払ってほしいのか、慰謝料を請求するのかどうかなど。希望が明確になっていたら、話し合いを優位な立場で進めやすくなるものです。

STEP3 相手に離婚を切り出す

準備ができたら相手に離婚を切り出しましょう。

お互いに時間があってリラックスしているタイミングで話を始めるようお勧めします。

たとえば休日の食後などであれば、落ち着いて話しやすいでしょう。

反対に、お互いに気が急いているときなどに話を持ちかけてはなりません。

STEP4 条件を話し合う

相手との間でお互いが希望する離婚条件を話し合いましょう。

決めるべき事項は主に以下のようなことです。

●親権

●養育費

●財産分与

●慰謝料

●面会交流

●年金分割

相手が離婚を拒絶する場合には、まずは離婚に応じるよう説得しなければなりません。

いったん離婚条件を定めて合意書を作成すると、変更は困難です。粘り強く話し合って、納得できる条件を取り決めましょう。

 

STEP5 離婚協議書を作成する

お互いの希望する離婚条件が一致したら、離婚協議書を作成しましょう。

離婚協議書には、自分たちで取り決めた条件を1つ1つ記載していきます。

書面ができたら夫婦それぞれが署名押印をして、日付を入れて2通作成しましょう。

1通ずつ持ち合い、大切に保管します。

 

STEP6 離婚公正証書を作成する

離婚協議書ができたら、その内容を公正証書にしましょう。

公証役場へ申込み、公証人に希望する離婚条件を伝えたら公正証書を作成してもらえます。

STEP7 離婚届を提出する

離婚公正証書の作成と併行して、離婚届も作成しなければなりません。

離婚届の用紙は市区町村役場で用意されているので、役場へ行ってもらってきましょう。

夫婦の氏名、住所、生年月日などの事項を書き入れて、左側の最下部の欄には夫婦それぞれが自筆で署名押印しましょう。

また離婚届の作成時には2名の証人が必要です。右側に証人の署名押印欄があるので、そちらに記載してもらいましょう。基本的に誰でもかまわないのですが、一般的には夫側の親族と妻側の親族がそれぞれ1人ずつ証人になるケースが多数です。

行政書士や専門家に依頼してもかまいません。

 

STEP8 年金分割の届出をする

離婚時に年金分割の取り決めをした場合や3号分割できる場合には、離婚後に年金事務所へ行って手続をしなければなりません。

具体的には「標準報酬改定請求書」という書類を提出する必要があります。この手続をしなければ年金分割の効果が発生しないので注意してください。

年金分割の手続きは「離婚後2年以内」にしなければならないので、早めに対応しましょう。

 

協議離婚を進める際の注意点

協議離婚するときには以下の2点に注意が必要です。

財産隠しに注意

財産分与をするときには、相手による財産隠しを防がねばなりません。財産を隠されると、受け取れる財産を減らされて不利益が生じるからです。

事前にしっかり財産資料を集めるとともに、相手が把握している財産はきっちり開示させましょう。

 

離婚前に別居するときにも注意が必要です。

夫婦にはお互いに扶養義務があるので、別居後も離婚が成立するまでの間は生活費を分担し合わねばなりません。

収入の低い側や子どもを育てる側は、相手に「婚姻費用」という生活費を請求できます。

専業主婦で収入がない方でも婚姻費用を請求できるので、無理に同居を続ける必要はありません。

一方で収入の高い側の方は別居後も離婚するまで婚姻費用を払い続ける必要があります。

金額はお互いの収入状況によって変わります。

こちらの婚姻費用算定表から相場を確認できるので、必要に応じてご参照ください。

養育費・婚姻費用算定表 ※裁判所より

 

協議離婚を進めるとき、自分1人で対応するとどうしても知識不足のため不利益を受けてしまいがちです。

行政書士などの専門家からアドバイスを受けておけば、きちんと権利を主張できるので不利な条件で合意してしまう危険も低下するでしょう。専門家に離婚協議書や離婚公正証書の作成を依頼すれば安心です。

 

当事務所では協議離婚のサポートに積極的に取り組んでいますので、お悩みの方がおられましたらお気軽にご相談ください。

お気軽にお問合せ・ご相談ください

通話料無料!お電話でのお問合せはこちら
0120-949-705

受付時間:9:00~18:00
定休日:土曜・日曜・祝日

お気軽にお問合せください

通話料無料!お問合せはこちら

0120-949-705

フォームでのお問合せ・相談予約は24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。

新着情報・お知らせ

2021/03/03
ホームページを公開しました
2021/03/02
「サービスのご案内」ページを更新しました
2021/03/01
「事務所概要」ページを作成しました

ふくちたつや
司法書士・行政書士事務所

住所

〒060-0003
北海道札幌市
中央区北3条西7丁目1-1
SAKURA-N3

アクセス

・JR 札幌駅西口から徒歩10分
・地下鉄 さっぽろ駅10番出口から徒歩7分
・地下鉄 西11丁目駅4番出口から徒歩12分
・地下鉄 大通駅から徒歩14分
・市電 西8丁目駅から徒歩9分
駐車場:周辺にコインパーキングあり

受付時間

9:00~18:00

定休日

土曜・日曜・祝日