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離婚後の相続について

離婚すると元配偶者間では相続権がなくなりますが、親子間の相続関係は残ります。

離婚後に元配偶者が死亡すると、子どもが相続人となって遺産相続手続きに関与しなければなりません。

相手が再婚していると、死亡時の家族との遺産分割協議が必要となり、大きなトラブルに巻き込まれてしまう可能性もあります。

一方、相手が遺言を遺していると子どもであっても相続できない可能性があります。

今回は離婚後の相続問題について、法律の専門家がわかりやすくご説明します。

1.離婚しても子どもには相続権がある

法律上、子どもは「第1順位」の相続人です。死亡した人に子どもがいたら、子どもは必ず相続人になります。

離婚しても親子の関係は切れないので、離婚前の子どもにも親の相続権が認められます。相手親が離婚後に再婚して別の家族がいる場合、離婚前の子どもと共同で相続人となります。

離婚後に親子の交流が途絶えて音信不通になっている場合でも、子どもは親の遺産を相続します。ある日突然相手の死亡の連絡が来て、相続人として手続きを進めなければならないケースも珍しくありません。

なお親は「第2順位」の相続人なので、子どもが先に死亡すると、離婚前の親が子どもの財産を相続する可能性もあります。

2.離婚前の子どもの相続分

離婚前の子どもにはどのくらいの相続分が認められるのでしょうか?

再婚して今の家族の子どもと離婚前の子どもの両方が相続人になると、どちらがどれだけの遺産を相続するか決めなければなりません。

法律上「子どもの相続分」は同等で、死亡時の家族の子どもにも離婚前の子どもにも同じだけの相続分が認められます。

たとえば死亡時の家族の子どもが1人、離婚前の子どもが1人いたら、遺産は2分の1ずつ分け合うことになります。

3.離婚前の子どもが相続人になる場合の注意点

離婚前の子どもが相手親の遺産を相続するときの注意点をお知らせします。

死亡時の家族と遺産相続トラブルが発生しやすい

離婚後に別居親が再婚して新しい家族を築いた場合、死亡時の家族(配偶者や子ども)と離婚前の子どもが共同で遺産相続手続きを進めなければなりません。

全員で遺産分割協議を行って合意する必要があり、お互いの立場や意見が合致せずトラブルになるケースもよくあります。

死亡時の家族は「いきなり出てきた離婚前の子どもに遺産をわたしたくない」と考えるケースが多いのに対し、離婚前の子どもとしては「法律上、受け取れるものは受け取りたい」と考えるためです。

お互いに連絡をとりたくないケースもありますし、連絡をとらずに遺産相続手続きを放置してしまう事例もあります。

子どもが未成年の場合は親が代理しなければならない

子どもが未成年の場合、自分一人では遺産分割協議を進められません。

親が親権者として遺産分割協議に参加する必要があります。再婚後の新しい家族の子どもが未成年の場合、特別代理人の選任も必要となる可能性があります。

つまり「離婚前の配偶者」と「離婚後の再婚相手」と「再婚相手の子ども(場合によっては特別代理人)」が共同で遺産相続手続きを進めなければなりません。

 

相続人が1人でも面倒な相続手続きに巻き込まれる

相手親が再婚せず、離婚前の子どもだけが相続人になる場合でも問題が発生する可能性があります。

相続人になったら相続人調査や遺産の調査を行い、不動産の名義変更や預金の払い戻しなど、さまざまな相続手続きに対応しなければなりません。

相手親に借金がある場合には子どもに引き継がれるので、債権者から請求される可能性もあります。

特に相手親と音信不通にしていた場合、いきなり子どもが相続人の立場になったら負担が大きくなるでしょう。

4.相続放棄するメリットと注意点

離婚前の親の相続を望まない場合には、相続放棄が有効です。

相続放棄すると相続人ではなくなるので、遺産分割協議に参加する必要はなく、相続トラブルに巻き込まれずに済みます。相手親が借金を遺しても、受け継がないので支払いを断れます。

ただし資産が多い状況で相続放棄すると、経済的にはデメリットが生じます。遺産内容を把握してから相続放棄するかどうか決めるのがよいでしょう。

また相続放棄には「自分のために相続開始があったことを知ってから3か月間」という期間制限があります。期限を過ぎると受け付けられなくなるので、希望する場合には早めに家庭裁判所で手続きを行いましょう。

5.遺言書がある場合の相続

再婚した人が遺言書を作成して「離婚前の子どもには相続させない」と書き残すケースもよくあります。すると、離婚前の子どもは遺産相続できません。

ただし子どもには「遺留分」が認められるので、相続人や受遺者に対して「遺留分侵害額請求」ができる可能性はあります。

6.遺留分とは

遺留分とは、兄弟姉妹以外の法定相続人に認められる最低限度の遺産取得割合です。

遺言で遺留分を侵害されると、権利者は侵害者へ「遺留分侵害額請求」という金銭請求ができます。

遺留分侵害額請求には期限があり「相続開始と遺留分侵害を知ってから1年以内」に相手へ請求しなければなりません。

遺言書が遺されて相続できないことがわかったら、はやめに遺留分侵害額請求をするかどうかを決断し、内容証明郵便などで今の家族へ通知をしましょう。

 

離婚後の相続は法律の専門家へ相談を

離婚後に相続問題が発生すると混乱やトラブルが発生するケースが多く、手続きにも手間がかかります。

札幌で離婚や相続にお困りの方がおられましたら、お気軽にふくちたつや司法書士・行政書士事務所までご相談ください。

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