札幌市で離婚協議書・離婚公正証書・不動産の名義変更などの相談なら
ふくちたつや司法書士・行政書士事務所
〒060-0003 北海道札幌市中央区北3条西7丁目1-1 SAKURA-N3
地下鉄 さっぽろ駅10番出口から徒歩7分
司法書士・行政書士
福 池 達 也
このサイトをご覧いただいている方のほとんどは、今回が初めての離婚だと思います。
子供の将来の事、相手方が養育費をしっかりと支払ってくれるのか、マイホームの財産分与はどのように行えばよいのか、住宅ローンは離婚した後どうなるのか、不動産の名義変更はどのように行えばよいのか、そもそも離婚後は自分一人で子供たちを養っていけるのかなどなど。。。
いざ離婚を決意しても様々な抱えていると思います。
そんな不安の中でなかなか進まない相手との話し合いも、相当なストレスとなっていることでしょう。
ふくちたつや司法書士・行政書士事務所なら、あなたの協議離婚のお悩みに親身になって寄り添い、協議離婚の手続きで問題となる、離婚協議書の作成、離婚公正証書作成のサポート、不動産の名義変更に関連する各種お手続き、その他協議離婚に関する様々な問題を解決し、あなたの人生の再スタートを切れるよう全力でお手伝いいたします。
協議離婚でお悩みなら、今すぐふくちたつや司法書士・行政書士事務所に、ご相談ください。
司法書士・行政書士 福池達也
協議離婚おまかせパックのサービス内容をご案内いたします。
協議離婚おまかせパックは下記のサービスがすべてセットになったお得なサービスとなっております。もちろん個別にご依頼いただいてもかまいません。
離婚協議書に関するご相談や不動産の財産分等について無料でご相談に応じます。
養育費、財産分与、面会交流などをお客様からヒアリングの上、ご希望に沿った離婚協議書を作成いたします。
お客様に代わって、上記で作成した離婚協議書を公証人に提出し、実際に公正証書を作成する日時等の調整を行います。
※公正証書の作成をご希望の方のみ。
所有権移転登記、持分全部移転登記、抵当権の変更登記、抵当権の抹消登記、住所・氏名変更登記の全てを含みます。
※不動産の財産分与を行う方のみ。
※本人確認情報の作成は含みません。
お子様の氏を変更する場合に家庭裁判所に提出する変更許可申立書の作成を行います。
※お子様の氏を変更する方のみ。
ここでは協議離婚おまかせパックの料金についてご案内いたします。
報酬(税込) | 110,000円 |
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公証人手数料※1 | 実額 |
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登録免許税※2※3 | 固定資産評価額×2% |
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実費※4 | 3,000円位 |
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※1公証人手数料は公正証書を作成する際に必要となります。詳しくはこちらのページをご参照ください。
※2所有権移転登記・持分移転登記の登録免許税です。
※3抵当権の抹消・変更、住所変更登記が必要な場合には各登記申請ごとに不動産の個数×1,000円の登録免許税が必要となります。
※4郵送費や登記事項証明書などの実費が必要となる場合があります。
個別のご依頼にも対応しております。不動産の名義変更はないから離婚協議書だけ依頼したい、離婚協議書は自分で作成して不動産の名義変更だけ依頼したいといったことも可能です。
離婚協議書作成サポート | 44,000円 |
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公正証書作成サポート | 上記+22,000円 |
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公証役場への同行 | 22,000円 |
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所有権移転登記 | 49,500円 |
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抵当権抹消 | 16,500円 |
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抵当権変更 | 25,300円 |
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住所・氏名変更登記 | 16,500円 |
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本人確認情報の作成 | 33,000円 |
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子の氏の変更申立書作成 | 33,000円 |
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※上記以外に公証人手数料、登録免許税、郵送費などの費用が発生する場合があります。
※司法書士・行政書士報酬は税込表示となっております。
当事務所は司法書士と行政書士のダブルライセンスなので、離婚協議書の作成から不動産の名義変更・子の氏の変更許可申立書作成まで一貫してご相談いただけるので安心です。
また、専任の司法書士・行政書士が業務を行います。ほとんどの仕事を事務員が行い、一部分を司法書士・行政書士が行うということは致しません。一人の司法書士・行政書士が一貫して業務を行うため、より安心して仕事をお任せいただけると思います。
丁寧に依頼者様のお話をお伺いいたします。お話をお伺いしたうえで、ご依頼いただくサービスの内容を明確にし、しっかりと料金の提示させていただきます。
依頼する時に何を依頼して、どのくらい費用がかかるか明確になるため、法外な金額を請求されないだろうかという不安を払拭できます。
日中は仕事で相談に行けない、事務所まで行く時間が取れない、などのご事情がある方には事前にご予約を頂ければ夜間・土日祝日も対応いたします。
またご要望がございましたら、ご自宅まで無料出張いたします。札幌市及びその近郊であれば追加で出張費用を頂くことはございません。
ここでは、お問合せからサービスをご提供するまでの流れをご紹介します。
お客様のご希望をしっかりとお伺いいたします。お伺いした内容をもとにお客様に、最適な手続きをご提案し、手続きに要する費用やスケジュールをご案内いたします。
なお、ご希望の方には、無料の出張相談を行っております。札幌市内はもちろんのこと、札幌市近郊の江別市、北広島市、石狩市、恵庭市、千歳市にお住まいの方には完全無料で日当・交通費はいただいておりません。
弊所では、後々のトラブル防止や業務内容の確認のため、契約書を取り交わした後に業務を開始させていただいております。
また、契約の際には必ず、報酬規程の提示をさせて頂き、料金がいくらかかるのかという不安をすべて解消した上で契約させていただきます。
お客様から伺った内容をもとに離婚協議書の案を作成いたします。また、必要に応じて不動産の調査等も行います。作成した離婚協議書の案をお客さまにご確認していただきます。
実際に協議離婚の原案を公正証書にするために公証役場と打合せをいたします。
その際、手続き費用等を計算していただきます。
公証役場にて、読み合わせ・署名・ご捺印をしていただき、離婚公正証書の完成です。なお、公証人への手数料は、その場でのお支払いが必要となります。
作成した離婚協議書や公正証書に基づき不動産の名義変更を行います。同時に抵当権の抹消・変更や住所・氏名変更の登記が必要な場合は併せて行います。
不動産の名義変更について、相手方の本人確認及び意思確認を行います。その方法につきましては面談・その他適宜の方法により行います。
子の氏の変更をする必要がある場合、家庭裁判所に提出する申立書類の作成を行います。
ここではよくあるご質問をご紹介します。
司法書士・行政書士は離婚協議の代理はできません。あくまで離婚協議書の作成やそれに基づく不動産の名義変更の代理についてのお手伝いのみとなっております。相手方のと協議ができないのであれば裁判所に調停を申し立てる又は弁護士にご依頼されることをご案内させていただきます。
離婚協議書の修正は2回までとさせていただきます。
3回以上修正される場合は1回につき5,000円(税込)の追加費用を頂きます。
報酬、その他実費のお支払いは離婚協議書の作成が完了した後に振込の方法により行っていただきます。ただし、不動産の名義変更が必要な場合や公正証書を作成する場合など離婚協議書以外にもお手続きが必要な場合は別途ご契約の際にご案内いたします。
※公証人手数料は公正証書作成時に現金にてお支払いとなりますのでご注意ください。
申し訳ございませんが、報酬・登録免許税・その他実費は現金のみでのお支払いをお願いしております。ご不便をお掛け致しますがご理解のほどよろしくお願いいたします。
基本的にはご相談者様のみで大丈夫です。ただし、不動産の名義変更が必要な場合には、ご依頼後、相手方の本人確認や意思確認を面談、その他適宜の方法により行います。
当事務所では、契約内容や報酬等のすべての不安と取り除いたうえで業務スタートとなりますので、いつの間にか手続きが進んでいて報酬を請求されたということはありませんのでご安心ください。
また、当事務所では、相談はもちろん無料で行っております。出張相談についても無料で行なっており、日当・交通費は頂きませんのでご安心ください。
最後まで、ご覧いただき誠にありがとうございます。
お会いできることを楽しみしております。
以下のフォームに必要事項をご記入の上、「送信する」ボタンをクリックしてください。
ご記入いただいたメールアドレス宛にご返信の上、ご相談内容確認のため、050-5527-2257の番号よりお電話をさせていただきますのであらかじめご承知おきください。
〒060-0003
北海道札幌市
中央区北3条西7丁目1-1
SAKURA-N3
・JR 札幌駅西口から徒歩10分
・地下鉄 さっぽろ駅10番出口から徒歩7分
・地下鉄 西11丁目駅4番出口から徒歩12分
・地下鉄 大通駅から徒歩14分
・市電 西8丁目駅から徒歩9分
駐車場:周辺にコインパーキングあり
9:00~18:00
土曜・日曜・祝日