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ふくちたつや司法書士・行政書士事務所
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離婚するとき、夫婦で使っていた車は財産分与の対象になる可能性があります。
離婚後のトラブルを避けるため、自動車ローンを利用している場合の対処方法も含めて財産分与の方法や手順を把握しておきましょう。
以下では自動車が財産分与になるケースとならないケース、財産分与の方法についてお伝えします。
離婚時財産分与とは、夫婦が婚姻中に協力して形成した資産を離婚時に清算する手続きです。基本的には夫婦で2分の1ずつに財産を分け合いますが、話し合いによって異なる割合で分配してもかまいません。
婚姻中に夫婦で自動車を購入した場合、自動車も財産分与の対象になります。
自動車ローンがある場合の評価方法
自動車ローンがある場合には、残ローン額を自動車の評価額から差し引いた金額が自動車の財産分与対象額となります。
たとえば自動車の評価額が100万円で残ローン額が50万円の場合、自動車の財産分与対象額は50万円です。夫婦で2分の1ずつに分けるなら、25万円ずつが取り分となります。
以下のような場合、自動車があっても財産分与の対象になりません。
夫婦のどちらかが独身時代から持っていた
夫婦のどちらかが独身時代から持っていた車は、夫婦が共同で形成した資産ではないので財産分与対象になりません。
別居後に購入した
夫婦が不仲になり、別居後に購入した車は財産分与対象になりません。
財産分与の基準時は別居時なので、別居後に取得した財産は財産分与対象から外れます。
親や親族から相続した、贈与された
婚姻中や同居中に取得した車であっても、どちらかの親や実家の親族から相続した車や贈与を受けた車は財産分与の対象になりません。夫婦が協力して形成した資産とはいえないからです。
残ローン額が評価額を上回る
自動車ローンを利用して購入した場合で、残ローン額が自動車の評価額を上回る場合にも自動車は財産分与の対象になりません。
オーバーローンの場合、自動車の価値は0円と考えられるためです。
自動車が財産分与対象となる場合の清算方法をみてみましょう。
売却して清算する
夫婦双方とも自動車が不要な場合、売却して清算する方法がおすすめです。
車を売却し、売却代金から経費を差し引いた金額を2分の1ずつにすれば、公平に財産分与ができます。
このように、財産を売却して清算する方法を「換価分割」といいます。
一方が車を取得して代償金を払う
夫婦の一方が車を取得して、他方へ代償金を払って清算する方法もあります。
たとえば車の評価額が100万円の場合、車を取得する方が相手へ50万円を支払うのです。
ただし残ローンがある場合、残ローンを差し引いて車を評価する必要があります。たとえば車の評価額が100万円でも残ローンが70万円あれば、車の財産分与対象額は30万円なので、相手に支払う代償金の金額は15万円になります。
このように、財産を一方が取得して相手に代償金を払って清算する方法を「代償分割」といいます。
名義変更を伴う場合
財産分与にともなって車の所有者を変更する場合には、自動車の名義変更も行わねばなりません。
たとえば現在は夫名義になっている車を離婚後は妻名義にする場合、夫から妻へと車の名義変更する必要があります。この場合、妻が夫へ代償金を払います。
他の財産と合わせて調整する方法
自動車以外にも預貯金をはじめとした財産がある場合、他の財産と調整して財産分与する方法もあります。
たとえば車の評価額が100万円、預貯金が300万円あるとしましょう。
この場合、夫が車を取得するなら別途、預貯金を100万円受け取ります。
妻は200万円分の預貯金を受け取り、お互いが公平に200万円分ずつの財産を取得できます。
離婚時に車の財産分与を行う場合、次のように進めましょう。
話し合う
まずは夫婦で話し合って財産分与の取り決めを行います。自動車だけではなく、預金や保険、不動産などの他の財産も含めて清算方法を決定しましょう。
年金分割や慰謝料、子どもの親権や養育費などの他の離婚条件についても話し合って取り決めておくべきです。
離婚協議書を作成する
離婚条件について合意ができたら、条件をまとめた離婚協議書を作成しましょう。
売却清算、名義変更や代償金支払いなどの手続きを行う
換価分割する場合には自動車の売却と清算、代償分割する場合には名義変更や代償金の支払いなどの清算を行い、財産分与を完結させます。
離婚調停を申し立てる
自分たちだけで話し合っても財産分与の方法を決定できない場合、家庭裁判所で離婚調停を申し立てる必要があります。
調停で話し合っても財産分与の方法が決まらないなら、最終的に離婚訴訟を行って裁判所に財産分与の方法を決定してもらわねばなりません。
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