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離婚したら戸籍や名字はどうなるの?~協議離婚の進め方③~

離婚したら「戸籍」はどうなるのでしょうか?

特に婚姻時に「相手の戸籍」に入った方や「子どもの親権者」になる方は離婚後の戸籍の取扱いに注意が必要です。

今回は離婚後の戸籍について解説しますので、旧姓に戻ろうか迷っている方、子どもと同じ戸籍に入りたい方などはぜひ参考にしてみてください。

なお、以下では「婚姻時に妻が夫の戸籍に入った場合」を想定して解説します。もしも夫が妻の戸籍に入った場合には、妻と夫が反対になると考えてください。

1.離婚後の妻の戸籍と名字

婚姻時に妻が夫の戸籍に入った場合、離婚すると妻は夫の戸籍から出ていくことになります。

このとき、以下の2種類から新戸籍の取扱いを選べます。

 

1-1.新しく自分1人の戸籍を作る

新たに妻1人だけが入った戸籍を編成する方法です。離婚によって旧姓に戻る場合だけではなく婚姻時の名字を使い続ける場合にも対応できます。新しく戸籍を作る場合「本籍地」は自由に選べるので、日本全国どこの場所を指定してもかまいません。

ただし子どもの戸籍は当然には母親の戸籍と一緒にはならないので注意しましょう。

この時点ではあくまで「母親1人だけの戸籍」となります。

 

1-2.実家の戸籍に戻る

もう1つは実家の戸籍に戻る方法です。

こちらを選択すると、いったん出た実家の戸籍に再度戻ることになるので実家の両親と同じ戸籍に入ります。

この場合旧姓に戻る必要があり、婚姻時の名字を名乗り続けることはできません。

また子どもと一緒に実家の戸籍に入ることもできないので、実家の戸籍に戻るのは母親1人になります。

新しく自分の戸籍を作るか実家の戸籍に戻るかは、離婚届を提出するときに選択しなければなりません。新しく戸籍を作る場合には本籍地も指定する必要があります。離婚届に記入欄があるので、希望する方にチェックして提出しましょう。

 

1-3.「婚氏続称」する方法

戸籍の問題とは別に、「名字(姓)」の問題もあります。

妻が結婚して夫の名字に変わった場合、離婚後は基本的に旧姓に戻ります。これを「復氏」といいます。

ただ離婚によって名字が変わるといろいろ不便なことも多いでしょう。運転免許証や銀行通帳、保険、クレジットカードなどすべて名義変更しなければならず面倒です。

そこで希望する方には「婚姻時の姓を名乗り続けること」も認められています。これを「婚氏続称」といいます。

婚氏続称したければ、離婚後3ヶ月以内に役所へ婚氏続称の届をしなければなりません。もしも「離婚後も婚姻時の姓を名乗る」と決めているなら、離婚届と一緒に婚氏続称の届を提出するとよいでしょう。

その場で決められない場合には、3ヶ月以内に役所へ行って婚氏続称の届をしてください。3ヶ月を過ぎてしまった場合には、家庭裁判所で「氏の変更許可申立」という手続きをしなければならないので手間がかかります。

2.離婚後の子どもの戸籍

次に離婚後の子どもの戸籍について、みてみましょう。

離婚して母親が親権者になった場合、離婚時に夫の戸籍から出るのは「母親のみ」です。子どもは父親の戸籍に残ってしまいます。名字も父親と同じものとなるので、母親が旧姓に戻ると母子の名字が異なる状態になります。

この問題は、母親が1人の戸籍を作った場合でも実家の戸籍に戻った場合でも同じように生じるので注意しましょう。母親が婚氏続称を選択して子どもと同じ名字になっていても、戸籍は子どもと異なっています。意識しない方もおられますが、放っておくと母親の戸籍と子どもの戸籍はずっと別々のままになってしまいます。

 

2-1.子どもを母親の戸籍に入れる方法

親権者となった母親が子どもを同じ戸籍に入れるには、家庭裁判所で「子の氏の変更許可申立」という手続きをしなければなりません。

子の氏の変更許可申立は、以下の方法で進めましょう。

 

2-2.申立ができる人

子どもが15歳未満の場合には法定代理人(親権者)、子どもが15歳以上の場合には子ども自身が申立人になります。

 

2-3.申立先の裁判所

子どもの住所地を管轄する家庭裁判所です。複数の子どもがいる場合、そのうち1人の住所地を管轄する家庭裁判所でまとめて手続きができます。

 

2-4.必要書類

●申立書

申立人が自分で作成します。子どもが15歳未満の場合と15歳以上の場合とで書式が異なります。

●子どもの戸籍謄本

●父母の戸籍謄本

戸籍謄本類は本籍地のある役所で取得しましょう。

 

2-5.費用

子ども1人について800円

連絡用の郵便切手

 

子の氏の変更許可申立をすると、家庭裁判所で審判が開かれて「氏の変更を許可する」という審判書が交付されます。

この書類を役所へ持参すれば、子どもの戸籍を母親と同じ戸籍に入れてもらえます。

 

3.名字や戸籍で迷ったときには専門家へ相談を

離婚後の名字や戸籍の問題は、意外と複雑でさまざまな対処方法があります。

たとえば戸籍上は旧姓に戻っても、会社では「通称」として婚姻時の姓を名乗り続ける方もおられます。他に健康保険や年金などの手続きもしなければなりません。

ご自身だけではどうすればよいかわからない方、子どもの戸籍を自分と同じものに揃えたい方など、よければ一度ご相談ください。

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