札幌市で離婚協議書・離婚公正証書・不動産の名義変更などの相談なら

ふくちたつや司法書士・行政書士事務所

〒060-0003 北海道札幌市中央区北3条西7丁目1-1 SAKURA-N3
地下鉄 さっぽろ駅10番出口から徒歩7分

受付時間
9:00~18:00
定休日:土曜・日曜・祝日
※フォームは24時間受付中
通話料無料!お気軽にお問合せください
0120-949-705

子どもの養育費の基本知識~実際に払われている割合や受け取る方法など~

離婚するとき、未成年の子どもがいたら成人するまでの養育費を決めるべきです。

約束をしておかないと、子どもにかかる生活費や学費などの費用を払ってもらえない可能性が高くなります。

今回は子どもの養育費にどのようなお金が含まれるのか、別居親の養育費支払い義務の内容や請求方法、実際に養育費が払われている割合などご説明します。

1.養育費とは

養育費は、子どもと離れて暮らしている親が子どものために負担しなければならない費用です。

離婚すると子どもの親権者になれるのは一方の親のみですが、別居していても親であることに変わりありません。

親権者にならなかった親も子どもの養育にかかる費用を負担する必要があります。

養育費の支払い義務は「生活保持義務」といい、「自分と同程度の生活を保障しなければならない」高いレベルの義務です。

義務者は自分の生活レベルを落としてでも、子どもの生活レベルを維持しなければなりません。借金や家賃、住宅ローンなどの負担があっても養育費を支払わない理由や減額理由になりません。

2.養育費に含まれる費用

養育費には、以下のような費用が含まれます。

・子どもの衣食住にかかる費用

・学費や塾代などの教育費

・交通費

・医療費

・スマホ代などの通信費

・交際費

ただし上記のような費用をいちいち義務者に示して清算するのではなく、一般的には月に1回ずつの定額払いにします。

たとえば「月5万円を月末までに支払う」などと取り決めます。ただし賞与の割合が高い方が支払う場合などには、ボーナス月に増額するケースもみられます。

3.実際に養育費を受け取っている世帯の割合

離婚後、別居親には養育費の支払い義務がありますが、実際に養育費を受け取っている世帯の割合は高くありません。

平成28年度全国ひとり親世帯等調査結果報告(厚生労働省)によると、母子家庭で父親から養育費を受け取っている割合は24.3%です。

父子世帯で母親から養育費を受け取っている割合はわずか3.2%にとどまっています。

養育費の取り決めをしていない世帯も多く、母子家庭で父親と養育費の約束をしていない世帯は54.8%、父子世帯で母親と養育費の約束をしていない世帯は74.4%に及びます。

離婚後に養育費を払ってもらっていないケースが4分の1以上となっているのが現状です。

※平成28年全国ひとり親世帯等調査結果 厚生労働省

4.養育費を支払ってもらう方法

養育費がきちんと払われない割合が高い中、確実に払ってもらうにはどうすれば良いのでしょうか?

4-1.離婚時に取り決めをする

まずは、離婚時に養育費の取り決めをすることが重要です。

約束をしなければ、養育費が払われる可能性はほとんどなくなるといってよいでしょう。

相手と話し合い以下の事項を具体的に取り決めましょう。

・養育費の金額

・支払期日(毎月何日までに支払うのか)

・ボーナス月の増額の有無

・振込先の口座

・養育費の支払い終期(子どもが何歳になるまで支払うのか)

 

4-2.書面化する

養育費の取り決めをしたら、必ず書面化すべきです。口約束では守られない可能性が高くなりますし、約束を破られても強く請求できません。

離婚協議書などの書面に養育費についての取り決め事項も記入しましょう。

 

4-3.公正証書にまとめる

養育費についての約束は、公正証書にするようお勧めします。

公正証書とは、公証役場で公証人に作成してもらう書面です。

当事者が作成した書面とは異なり、強制執行力が認められるメリットがあります。

養育費についての約束を公正証書にしておくと、相手が支払いをしないときにすぐに給料や預金などの差し押さえができます。

相手にしてみても「支払わなかったら差し押さえを受けるかもしれない」状態となるので、プレッシャーがかかり、滞納しにくくなる効果を期待できます。

また財産分与や慰謝料などの金銭支払い義務を定めるときにも公正証書があると安心です。

少しの手間と費用がかかりますが、得られるメリットの方が大きいので必ず離婚公正証書を作成しましょう。

5.養育費は増減額もできる

養育費の金額は、子どもが成長したり両親の収入状況が変わったり再婚したりすると、変更できる可能性があります。

たとえば子どもが15歳以上になるとそれまでより費用がかかるようになりますし、支払う側の収入が上がったら養育費の金額も増額すべきです。

反対に支払う側が失業して働けなくなったら養育費を減額できる可能性もあります。

養育費を変更すべき事情が生じたら、両親が話し合って金額を変更しましょう。

話し合いでは合意できない場合、家庭裁判所で養育費の増減額調停を申し立てると、調停委員を介して養育費の金額変更について話し合いができます。

合意できない場合には審判となり、裁判官が養育費を変更すべきかどうか判断します。変更すべきであれば妥当な金額を決定してくれます。

まとめ

適切な養育費の金額は夫婦や子どもの状況によって変わります。確実に支払いを受けるためには公正証書も作成しておくべきです。

 

当事務所では離婚条件の定め方や公正証書の作成についてアドバイスやサポートを行っていますので、札幌で離婚されるご夫婦がおられましたらお気軽にご相談ください。

お気軽にお問合せ・ご相談ください

通話料無料!お電話でのお問合せはこちら
0120-949-705

受付時間:9:00~18:00
定休日:土曜・日曜・祝日

お気軽にお問合せください

通話料無料!お問合せはこちら

0120-949-705

フォームでのお問合せ・相談予約は24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。

新着情報・お知らせ

2021/03/03
ホームページを公開しました
2021/03/02
「サービスのご案内」ページを更新しました
2021/03/01
「事務所概要」ページを作成しました

ふくちたつや
司法書士・行政書士事務所

住所

〒060-0003
北海道札幌市
中央区北3条西7丁目1-1
SAKURA-N3

アクセス

・JR 札幌駅西口から徒歩10分
・地下鉄 さっぽろ駅10番出口から徒歩7分
・地下鉄 西11丁目駅4番出口から徒歩12分
・地下鉄 大通駅から徒歩14分
・市電 西8丁目駅から徒歩9分
駐車場:周辺にコインパーキングあり

受付時間

9:00~18:00

定休日

土曜・日曜・祝日