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ふくちたつや司法書士・行政書士事務所
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離婚するとき、未成年の子どもがいたら成人するまでの養育費を決めるべきです。
約束をしておかないと、子どもにかかる生活費や学費などの費用を払ってもらえない可能性が高くなります。
今回は子どもの養育費にどのようなお金が含まれるのか、別居親の養育費支払い義務の内容や請求方法、実際に養育費が払われている割合などご説明します。
離婚後、別居親には養育費の支払い義務がありますが、実際に養育費を受け取っている世帯の割合は高くありません。
平成28年度全国ひとり親世帯等調査結果報告(厚生労働省)によると、母子家庭で父親から養育費を受け取っている割合は24.3%です。
父子世帯で母親から養育費を受け取っている割合はわずか3.2%にとどまっています。
養育費の取り決めをしていない世帯も多く、母子家庭で父親と養育費の約束をしていない世帯は54.8%、父子世帯で母親と養育費の約束をしていない世帯は74.4%に及びます。
離婚後に養育費を払ってもらっていないケースが4分の1以上となっているのが現状です。
養育費がきちんと払われない割合が高い中、確実に払ってもらうにはどうすれば良いのでしょうか?
4-1.離婚時に取り決めをする
まずは、離婚時に養育費の取り決めをすることが重要です。
約束をしなければ、養育費が払われる可能性はほとんどなくなるといってよいでしょう。
相手と話し合い以下の事項を具体的に取り決めましょう。
・養育費の金額
・支払期日(毎月何日までに支払うのか)
・ボーナス月の増額の有無
・振込先の口座
・養育費の支払い終期(子どもが何歳になるまで支払うのか)
4-2.書面化する
養育費の取り決めをしたら、必ず書面化すべきです。口約束では守られない可能性が高くなりますし、約束を破られても強く請求できません。
離婚協議書などの書面に養育費についての取り決め事項も記入しましょう。
4-3.公正証書にまとめる
養育費についての約束は、公正証書にするようお勧めします。
公正証書とは、公証役場で公証人に作成してもらう書面です。
当事者が作成した書面とは異なり、強制執行力が認められるメリットがあります。
養育費についての約束を公正証書にしておくと、相手が支払いをしないときにすぐに給料や預金などの差し押さえができます。
相手にしてみても「支払わなかったら差し押さえを受けるかもしれない」状態となるので、プレッシャーがかかり、滞納しにくくなる効果を期待できます。
また財産分与や慰謝料などの金銭支払い義務を定めるときにも公正証書があると安心です。
少しの手間と費用がかかりますが、得られるメリットの方が大きいので必ず離婚公正証書を作成しましょう。
養育費の金額は、子どもが成長したり両親の収入状況が変わったり再婚したりすると、変更できる可能性があります。
たとえば子どもが15歳以上になるとそれまでより費用がかかるようになりますし、支払う側の収入が上がったら養育費の金額も増額すべきです。
反対に支払う側が失業して働けなくなったら養育費を減額できる可能性もあります。
養育費を変更すべき事情が生じたら、両親が話し合って金額を変更しましょう。
話し合いでは合意できない場合、家庭裁判所で養育費の増減額調停を申し立てると、調停委員を介して養育費の金額変更について話し合いができます。
合意できない場合には審判となり、裁判官が養育費を変更すべきかどうか判断します。変更すべきであれば妥当な金額を決定してくれます。
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