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調停で離婚する場合、どのくらいの期間がかかるのでしょうか?
調停になると協議離婚より時間がかかるイメージがあるので「解決までにいつまでかかるのだろう?長引くのでは?」と不安を感じる方もいらっしゃいます。
今回は離婚調停にかかる期間の目安を専門家がお伝えしますので、離婚を検討している方は参考にしてみてください。
2-1.調停申立て
まずは離婚したい側が、家庭裁判所で離婚調停を申し立てます。
調停が受け付けられると、当事者それぞれに対して家庭裁判所から調停期日の呼出状が送られます。呼出状には第1回目の期日の日程が書かれているので、忘れないように予定を入れましょう。
第1回期日はだいたい申立後1か月~1か月半後くらいの日時に設定されるケースが多数となっています。
2-2.第1回期日
第1回期日には当事者双方が家庭裁判所へ出頭し、調停委員を介して話し合います。
それぞれが別の待合室で待機し、お互いの意見は調停委員を通じて伝えられるので、両者が直接顔を合わせることは基本的にありません。
1回目の期日で両者が合意できれば調停が成立して離婚できます。1回で離婚できる場合、離婚調停には1か月~1ヶ月半程度の期間しかかかりません。
ただ現実的には1回目の調停で離婚できるケースは少数です。多くの場合には2回目以降に持ち越されるので、数か月はかかるものと考えましょう。
1回目の期日で合意できなかった場合、当事者や調停委員の予定を調整し、2回目の期日の日時を設定して終了します。
2-3.2回目以降の期日
2回目以降の調停も、1回目と同じ要領で進行し、両者が合意できればその日に離婚が成立します。
離婚調停の期日は、通常1か月に1回程度のペースで開かれます。一般的には2~4回程度で両者が合意し、調停が成立するケースが多数です。期間にすると申立時からすると4~5か月くらいで離婚できる計算です。
一方6回、7回と調停が継続するケースもあり、そういった状況になると離婚できるまでの期間が長引いていきます。
なお最終的に合意ができなければ調停は不成立となって終了します。
離婚調停が長期化しやすいのは以下のようなケースです。
3-1.親権争いが生じている
子どもの親権について争いがあると、調査官による調査が入ったり継続的に話し合いが必要になったりして、調停が長期化する傾向があります。
3-2.財産分与に関して争っている
財産分与についての争いがあるとお互いに財産資料の開示が必要となり、開示された資料をもとに財産を分ける方法も検討しなければなりません。
条件をまとめるために何度も期日を開かねばならず、調停が長期化しやすい傾向があります。
3-3.当事者の日程調整がスムーズに進まない
当事者が調停に出席しない場合、忙しくて日程を入れにくい場合など、期日の調整がスムーズに進まない場合には期日間の日数が長くなります。
結果的に調停に時間がかかってしまいやすいパターンです。
3-4.争点が多い
子どもの養育費や面会交流、慰謝料や財産分与など、争点が多いと話し合う内容が多岐にわたり、どうしても時間がかかります。
ポイントを整理して効率よく話を進めることが調停を早めに終わらせるコツです。
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