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ふくちたつや司法書士・行政書士事務所
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離婚するとき、夫婦に共有財産があれば「財産分与」できます。
きちんと財産分与を受けておかないと離婚後の生活に支障が及ぶ可能性もあるので、正しい知識をもっておきましょう。
今回は財産分与の対象になるものとならないもの、できるだけ多くの財産を獲得する方法について専門家が解説しますので、これから離婚を検討されている方はぜひ参考にしてみてください。
一般的に「財産分与」という場合「夫婦の共有財産を離婚時に分け合うこと」を意味します。これを「清算的財産分与」といいます。
婚姻中の夫婦の財産は、一部が共有となりますが、離婚後もそのままにしておくのは相当ではありません。そこで離婚時に清算が可能となっています。それが清算的財産分与です。
なお財産分与には「扶養的財産分与」や「慰謝料的財産分与」もあります。
・扶養的財産分与…離婚後に配偶者の生活が困窮する場合に一定の援助を行うための財産分与
・慰謝料的財産分与…配偶者に不貞や暴力などの有責行為がある場合において、慰謝料の代わりに行う財産分与
以下では清算的財産分与を中心に対象資産や割合、具体的な分け方などをみていきましょう。
2-1.財産分与の対象になるもの
財産分与の対象になるのは、「婚姻時に夫婦が共同で構築した資産」です。生活費のために発生した負債も分与対象になる可能性があります。
名義は夫婦どちらであってもかまいません。
一般的には以下のようなものが対象となります。
・現金、預金
・保険(解約返戻金のあるもの)
・不動産(家の売却価額-住宅ローン額がプラスになる場合)
・車
・株式、投資信託、債券
・貴金属などの動産
・退職金(退職時期が近く、支給される蓋然性が高いケース)
2-2.財産分与の対象にならないもの
以下のようなものは財産分与の対象になりません。
・どちらかが独身時代から持っていた財産
・どちらかの実家から引き継いだ財産
・個人的な負債
2-3.子ども名義の財産は?
財産分与の際「子ども名義の財産」が対象になるかどうかで争いが発生するケースが多いので注意しましょう。
子ども名義の預貯金は「資金の拠出元」によって取り扱いが異なります。
親(夫婦)の給料や収入から積立を行っていた場合などには、子ども名義であっても中身は「夫婦の資産」なので財産分与の対象になります。
一方で、祖父母が贈与したお金などが資金となっている場合、夫婦の財産ではないので財産分与対象になりません。
2-4.学資保険の場合
学資保険は、夫婦のどちらかが契約者となって夫婦の収入によって保険料を支払っているケースが多いでしょう。その場合、一般の生命保険と同様に財産分与の対象となります。
必ずしも親権者が全額引き継げるわけではありません。
ただし保険料を祖父母が一括払いによって贈与した場合などには、財産分与の対象から外れる可能性もあります。
2-5.住宅ローン付きの家の財産分与は?
住宅ローンが残っている家は、財産分与の対象になるケースとならないケースがあります。
まずは家の売却価額と残ローン額を調べましょう。売却価額は不動産業者に査定を依頼すればおおよその価額が判明しますし、残ローン額はローン償還表に書かれています。
「売却価額-残ローン額」がプラスであれば、プラス部分が財産分与の対象になります。
マイナスになったら家には価値がないので財産分与の対象になりません。
住宅ローンつき物件の財産分与や処分方法は非常に複雑で工夫を要するケースも多いので、迷ったときには専門家へご相談ください。
離婚後の生活に困らないためには、できるだけ多くの財産分与を受けておきたいものです。そのためには以下のような対応がポイントとなります。
4-1.事前の資料集め
相手と話し合いを始める前に、財産に関する資料をしっかり集めましょう。財産を隠されてしまったら、受け取れる財産が目減りしてしまうおそれが高くなります。
預貯金通帳、保険証書、不動産に関する契約書類、車検証、ネット証券やネット銀行関係も含めてできるだけたくさんの資料を集め、メモをとったり目録(表)を作ったりしておきましょう。
4-2.正確な知識
財産分与で損をしないためには、正確な知識が必要です。どういった財産が対象となるのか、どうやって評価するのか、正しいわけかたの基準など。
知識があれば、相手が間違った主張をしても的確に反論できて、不当な損をさせられる心配はありません。
これから財産分与の話し合いを開始する方は、一度専門家のアドバイスを受けておくと安心です。当事務所では財産分与だけではなく養育費や慰謝料、離婚協議書などさまざまな離婚に関する事項に対応していますので、よければぜひご相談ください。
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