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年金分割とは?メリットや手続き方法を解説

離婚の際、配偶者が会社員や公務員であれば「年金分割」を行いましょう。

年金分割とは、婚姻中に夫婦が払い込んだ「年金保険料」を分け合う制度です。

専業主婦の方や配偶者との収入格差のある方が離婚時に年金分割しておけば、将来受け取れる年金額が増える可能性があります。

今回は年金分割の種類や手続きの方法を解説しますので、これから協議離婚する方はぜひ参考にしてみてください。

1,年金分割とは?手続きを行うメリットを解説

年金分割は、婚姻中に夫婦が払い込んだ厚生年金の「年金保険料」を分け合う制度。ときどき勘違いされますが「年金を半額ずつ」にするものではありません。

婚姻中に払い込んだ年金保険料を按分することにより、将来受け取る年金額が自動的に調整されます。相手から振り込みを受けるのではなく国が自動的に調整した額を支給してくれるので、支払いが遅れることもなく相手に請求する必要もありません。

相手より収入の低かった方や専業主婦の方などが年金分割しておくと、将来老齢年金を受け取るときに加算してもらえるので、年金額が上がります。

2.年金分割の対象になる年金とは?

年金にはいくつかの種類があり、すべての年金が分割対象になるわけではありません。年金分割の対象になるのは「厚生年金(相手が会社員などの給与所得者の場合)」のみです。ただし厚生年金に統一される前の「共済年金(相手が公務員の場合)」も分割対象となります。

一方で、「国民年金」は年金分割の対象になりません。相手が自営業者やフリーランスなどの場合、年金分割できないと考えましょう。

なお夫だけではなく妻の年金も分割対象です。妻の収入が夫より多い場合に年金分割すると、妻の年金が減って夫の年金が増える可能性があります。

3.2種類の年金分割

年金分割には「3号分割」と「合意分割」の2種類があります。

3-1.3号分割

3合分活は、2008年4月1日以降、請求者が「3号被保険者」だった場合に適用される年金分割です。3号被保険者をわかりやすくいうと、「相手の扶養に入っている人」。専業主婦やパートの方など婚姻中に相手の被扶養者になっていた方は、3号分割できる可能性があります。

3号分割が適用される場合、被分割者の合意は不要。分割割合は当然に0.5(2分の1ずつ)となります。離婚後に請求者が単独で年金事務所へ行けば手続きできるので、比較的簡単です。

ただし3号分割が適用されるのは2008年4月1日からの保険料のみ。それ以前から婚姻している場合には3号被保険者でも次に紹介する「合意分割」が必要なので、注意しましょう。

 

3-2.合意分割

合意分割は、被分割者の合意が必要な年金分割です。合意分割するときには、相手と話し合って同意を得るだけではなく「分割割合」についても定めなければなりません。3号分割とは異なり、分割割合は必ずしも0.5になるとは限りません。

まとめると以下のような場合に合意分割が必要となります。

2008年3月31日以前に収めた年金保険料が年金分割の対象になる

請求者が3号被保険者(被扶養者)ではない

つまり婚姻中に相手に扶養されていなかった方、相手に扶養されていても2008年3月31日以前の分の年金保険料のある方は合意分割しなければなりません。

4.年金分割の方法

4-1.3号分割の場合

3号分割が適用される場合には、離婚後に請求者が1人で年金事務所へ行けば手続きができます。

年金手帳

戸籍謄本など婚姻関係や離婚を証明できる書類

本人確認書類

印鑑

上記を持って年金事務所へ行きましょう。「標準報酬改定請求書」という書類に記入して提出すれば手続きが完了します。

 

4-2.合意分割の場合

合意分割の場合、まずは年金事務所へ申請して「年金分割の情報通知書」という書類を受け取りましょう。ここには婚姻中に払い込まれた年金保険料の金額や合意分割で設定できる「分割割合の範囲」などが記載されています。合意分割の分割割合は、その範囲内で設定しなければなりません。

また合意分割するには「相手の合意」が必要です。離婚前に話し合い、分割割合も決めて「年金分割に関する合意書」を作成しましょう。

離婚後、基本的には夫婦2人で年金事務所へ行って手続きをしなければなりません。

必要書類は以下の通りです。

年金手帳

戸籍謄本など婚姻関係や離婚を証明できる書類

年金分割に関する合意書

本人確認書類

印鑑

上記を持参して年金事務所で「標準報酬改定請求書」を記入して提出すれば、合意分割の手続きが完了します。

 

公正証書がある場合

年金分割の約束を「公正証書」にしておけば、合意分割の場合でも相手に年金事務所に来てもらう必要がありません。請求者が単独で手続きできます。離婚後相手と関わり合いたくない方、相手が年金事務所に来てくれなさそうな場合には公正証書を作成しておきましょう。

 

4-3.年金分割の期限

年金分割の手続きは「離婚後2年以内」に行わねばなりません。2年をすぎると受け付けてもらえなくなるので、急ぎましょう。

 

当事務所では協議離婚する方へのサポートに力を入れています。年金分割についてわからないことがありましたら、お気軽にご相談ください。

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