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子どもの養育費~元夫が支払いをしない場合の対処方法~

「離婚時に養育費の約束をしたのに、元夫が支払ってくれなくなった」というご相談を受けるケースがよくあります。

養育費を払ってもらえない場合、公正証書があるかどうかによって対処法が変わってきます。

今回は子どもの養育費が払われない場合の対処方法を、パターン別に解説します。

1.取り決めをしていない場合

離婚時に養育費の約束をしていない場合、払ってもらうためにはまず養育費の取り決めをしなければなりません。

メールや電話などで相手に養育費の請求をして、話し合いましょう。

相手が支払いに応じれば、毎月の支払金額を取り決めて「合意書」を作成してください。書面がなければ合意が守られにくくなってしまいます。

書面は、将来払ってくれなくなった場合に備えて「公正証書」にするようお勧めします。

このように、合意ができれば養育費が支払われるようになるでしょう。

もし相手が養育費の話し合いに応じてくれない場合、次のステップに進みます。

2.口約束や自分たちで作成した合意書がある場合

離婚時に養育費の約束をしたけれど、口約束の場合や自分たちで作成した合意書があるだけの場合、任意に払ってもらえないなら差し押さえをする必要があります。

しかし差し押さえをするには「公正証書」や「調停調書」などの債務名義が必要です。

 

家庭裁判所で養育費調停を申し立てる

相手に請求しても支払いに応じないようであれば、家庭裁判所で「養育費調停」を申し立てましょう。

養育費調停では、調停委員を間にはさんで養育費についての話し合いができます。

適正な養育費の金額も裁判所で計算してもらえて、相手に対して払うように説得もしてくれるのが一般的です。

相手が納得すれば養育費調停が成立し、支払いを受けられるようになります。調停で合意した内容が守られない場合には、相手の給料や預貯金などを差し押さえることも可能です。

 

審判で養育費が決まる場合

調停でも相手が養育の支払いに応じない場合や金額的に合意が難しい場合、調停は審判に移行します。審判では、裁判官が適正な養育費の金額を決めて相手に支払い命令を出してくれます。

相手が審判に従わない場合には差し押さえもできます。

3.公正証書や調停調書がある場合

離婚時に養育費に関する合意書を公正証書にしたり、離婚公正証書を作成したりすると、相手が約束を守らない場合にすぐに差し押さえができます。養育費調停をする必要はありません。

いきなりの差押えが可能となるのは、以下のような書面が手元にある場合です。

・公正証書…協議離婚の際、養育費の合意書や離婚協議書を公正証書にした場合

・調停調書…離婚調停で離婚が成立した場合

・審判書…養育費について審判で取り決めてもらった場合

・和解調書…離婚訴訟となり、訴訟上の和解で養育費も含めて合意して離婚した場合

・判決書…離婚訴訟で判決によって離婚し、養育費についても判断された場合

上記のような書面を「債務名義」といいます。

債務名義があれば、相手が支払いをしないときにあらためて調停や審判などの手続きをしなくても、すぐに給料や預金を差し押さえられるので、大きなメリットがあるといえるでしょう。

 

履行勧告とは

家庭裁判所の調停や訴訟などで養育費の取り決めをした場合には、差押え前に「履行勧告」も利用できます。

履行勧告とは、裁判所から相手に対し「裁判所で決まったことを守ってください」と促してもらえる制度です。ただし強制力がないので、相手の態度が強硬な場合にはあまり意味がありません。

4.差し押さえの手順

公正証書や調停調書、審判書などの債務名義が手元にあって差押えを行う場合の手順をみてみましょう。

 

4-1.差し押さえの対象となるもの

差し押さえの対象となる主なものを示します。

・給料

・預貯金

・社内積立

・保険

・株式や投資信託

・不動産

・動産類

特に有効なのは「給料」です。養育費のために給料を差し押さえると、手取りの2分の1まで差押えが可能ですし、将来分も差押えができるので毎月会社から養育費の未払い分を支払ってもらえるようになります。毎月の給料だけではなくボーナス分も差し押さえ対象です。

 

4-2.差押えの対象は債権者が特定する

差押えの対象は、債権者が特定しなければなりません。

たとえば給料であれば会社名、預金であれば金融機関名と支店名、保険であれば保険会社名を特定する必要があります。

相手の勤務先や取引している金融機関名がわからない場合には、裁判所から情報照会してもらう制度を利用できる可能性もあります。

 

4-3.差押えの申立方法

給料や預貯金の差押えは、相手の住所地を管轄する地方裁判所で申立をします。

家庭裁判所ではないので、注意しましょう。

事前に「送達証明書」や「執行文」などの書類を取り寄せておく必要もあります。

詳しい方法がわからない場合には、司法書士・行政書士までご相談ください。

離婚後、相手による養育費の不払いを防ぐには、離婚公正証書を作成しておく方法が有効です。万一支払いが止まってしまったときには、上記の手順で請求や差押えを進めましょう

 

札幌で離婚や養育費についてわからないことがあれば、専門家がアドバイスやサポートをさせていただきます。お困りの方はふくちたつや司法書士・行政書士事務所までご相談ください。

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