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離婚と慰謝料について

離婚のご相談では「相手に慰謝料を請求したい」とおっしゃる方がたくさんおられます。

しかし離婚慰謝料は必ずしも請求できるものではありません。

また慰謝料の金額にも「相場」があります。

今回は離婚で慰謝料が発生する場合としない場合、慰謝料の相場や請求方法について専門家が解説します。配偶者に不倫されたり暴力を振るわれたりして慰謝料請求したい方はぜひ、参考にしてみてください。

1.そもそも「慰謝料」とは?

まずは離婚の慰謝料とはどういったものか、理解しましょう。

慰謝料とは「精神的苦痛に対する損害賠償金」。相手の不法行為によって大きな迷惑をかけられ、精神的苦痛を受けたら慰謝料請求できます。

一方で、離婚する場合でも相手から不法行為を受けていない場合には慰謝料は発生しません。

2.離婚で慰謝料が発生するケース、しないケース

以下ではどういったケースで離婚慰謝料が発生し、どういった場合には発生しないのかみていきましょう。

 

2-1.慰謝料が発生するケース

不倫(不貞)された

相手が不倫したために夫婦関係が破綻し、離婚を余儀なくされたら慰謝料請求できます。

不倫は法律上の離婚原因にもなっている違法行為だからです。

法律上、不倫を「不貞」といいます。

ただし法律上の不貞といえるためには「肉体関係」が必要。夫が女性と親しくしていても「肉体関係」を証明できなければ「不貞」にならず、慰謝料を請求できない可能性が高いので注意しましょう。

また夫に不倫された場合、不倫相手の女性にも慰謝料を請求できます。

 

暴力を振るわれた

婚姻中に夫から暴力を振るわれていた場合にも慰謝料が発生します。暴力は相手の人格を否定する重大な違法行為だからです。

ただしこの場合にも暴力を振るわれた証拠が必要となるので、診断書や傷の写真、動画などを集めておきましょう。

 

モラハラ被害を受けた

婚姻中に夫から侮辱されたり異常に束縛されたりして「モラハラ被害」を受けた場合にも慰謝料を請求できます。

 

生活費を払ってもらえなかった、家出された、同居を拒否された

妻が専業主婦や兼業主婦であるにもかかわらず夫が生活費を入れてくれなかった場合にも慰謝料を請求できる可能性が高くなります。

夫婦には互いに助け合うべき扶助義務がありますが(民法752条)、収入の高いほうが低い方へ生活費を入れないと「悪意の遺棄」と評価される可能性があるからです。

・悪意の遺棄…婚姻関係を破綻させても良いという意図のもとに配偶者を見捨てること

正当な理由もないのに家出をされた場合、同居を拒絶された場合にも「悪意の遺棄」となって慰謝料請求できます。

 

生活費を使い込まれた

相手が単に浪費しただけでは慰謝料請求できるとは限りませんが、働かないで生活費を使い込まれ、家族の生活が困窮した場合などには慰謝料請求できる可能性があります。

 

2-2.慰謝料が発生しないケース

以下のような理由で離婚する場合、慰謝料は基本的に請求できません。

相手が一方的に悪いわけではなく、相手の不法行為によって精神的苦痛を受けたとはいえないからです。

・性格の不一致

・相手の精神病

・金銭感覚が合わない

・相手の実家と不仲

・子どもの教育方針が合わない

・宗教観、思想、政治信条が合わない

日本では「性格の不一致」を理由に離婚する夫婦が非常に多いのですが、性格の不一致では基本的に慰謝料を請求できません。

また相手の義母から嫌がらせをされても、相手自身に問題がなければ慰謝料請求できるとは限らないので注意しましょう。

3.慰謝料の相場

離婚慰謝料の一般的な相場は50万円~300万円程度です。

不倫された場合には100~300万円程度となり、婚姻年数が長くなるとその分慰謝料も上がる傾向があります。

具体的な金額は、相手の行為の悪質性や被害者の受けた影響の程度などによって異なるので、詳しく知りたい場合には専門家に相談しましょう。

なお当事者同士で話し合って決める場合には、必ずしも上記の法的相場に従う必要はありません。たとえば相手に支払い能力があり双方が納得すれば、500万円の慰謝料を払ってもらうことも可能です。

4.離婚慰謝料の請求手順

4-1.相手と話し合う
まずは相手と話し合いましょう。
自分たちで慰謝料について合意できれば協議離婚で解決できます。その際、財産分与や親権、養育費などについても同時に話し合って取り決めましょう。
 
 
4-2.合意書、公正証書を作成する
相手と離婚条件について合意できたら、「離婚協議書」を作成しましょう。
また確実に慰謝料を払わせるには「離婚公正証書」を作成するようお勧めします。
離婚協議書や離婚公正証書について、詳しくはこちらの記事をご参照ください。
 
 
4-3.合意できない場合は離婚調停を申し立てる
相手と話し合っても合意できない場合には、家庭裁判所で離婚調停を申し立てましょう。調停では裁判所の調停委員が間に入って当事者の意見を調整してくれます。
 
 
4-4.離婚後の慰謝料請求も可能
離婚時に慰謝料の取り決めができなかった場合、離婚後も3年以内であれば慰謝料請求が可能です。

まとめ

離婚時に相手に慰謝料請求できるかどうかはケースによって異なります。まずは専門家に相談して慰謝料請求できるのか、金額がどのくらいになるのか確認しましょう。

当事務所では離婚についてのアドバイスや離婚公正証書作成のサポートなど、離婚問題へ積極的に取り組んでいます。お悩みの方はぜひとも一度、ご相談ください。

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