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離婚協議書を作成しましょう~協議離婚の進め方①~

協議離婚するときには、必ず夫婦で合意した内容を「協議離婚書」にまとめましょう。

きちんと書面にしておかないと約束を守ってもらえなくなったり、別途調停や訴訟をしなければならなくなったりするリスクが発生します。

今回は離婚協議書を作成すべき理由を専門家目線からお伝えしますので、ぜひ参考にしてみてください。

1.離婚協議書とは

離婚協議書とは、協議離婚をするときに離婚条件をまとめた契約書です。

以下のような条件をまとめて書面化し、夫婦それぞれが署名押印します。

●離婚に同意したこと

●未成年の子どもの親権

●養育費

●財産分与

●慰謝料

●年金分割

●面会交流

こういった重要な条件を明確にしておくことで、後のトラブルを防ぐ効果を期待できます。

 

協議離婚は「離婚届」さえ提出すれば成立するので、このような離婚協議書は必須ではありません。しかし実際には書面を作成しておくとさまざまなメリットがあります。

2.離婚協議書が必要な理由

協議離婚の際に離婚協議書を作成しておくべき理由は以下のとおりです。

2-1.約束を守ってもらいやすくなる

離婚協議書で約束事を明確にしておけば、合意した内容が守られやすくなります。

たとえば養育費について考えてみましょう。

厚生労働省による平成28年の発表によると、養育費の支払いを受けている母子家庭は全体の24.3%にすぎません。

ただそもそも「養育費の取り決めをしていない」割合が54.2%にものぼります。また取り決めをしていても文書化していない割合が11.2%です。それに対しきちんと文書化している割合は31%程度・

これをみると「きちんと養育費の約束を文書化していれば、多くのケースで養育費を払ってもらえる」といえるでしょう。

参考 平成28年度全国ひとり親世帯等調査結果 ※厚生労働省

書面化があると、人は「約束を守らなければならない」と考えるものだからです。

養育費だけではなく財産分与や慰謝料などすべての約束について同じことがいえます。

約束を守ってほしければ、必ず離婚協議書を作成しましょう。

 

2-2.合意した内容が明確になる

口頭で離婚条件を約束しても、証拠が残りません。

相手が「そんな約束はしたおぼえがない」と言い出したら、約束した事実を証明する手段がなくなってしまいます。

たとえば相手が不倫したので300万円の慰謝料を払ってもらう約束をしたとします。

後に相手が「不倫はしていないから慰謝料なんて払わない」と言い出したら、追及する手段が失われてしまうでしょう。

もしくはあらためて「慰謝料請求訴訟」という裁判を起こさねばなりません。そんなことになったら大変な負担がかかりますし、必ず勝てるとも限りません。

離婚協議書さえ作成しておけば、相手から「約束していない」といわれるおそれが低下しますし、万一払ってもらえないときにも裁判の証拠として使えます。

 

2-3.相手に対するプレッシャーになる

離婚協議書があると、相手に対してプレッシャーをかけられます。

慰謝料や養育費について約束をしているのに支払わないと、書面をもとに請求されてしまうからです。書面がなければ支払をせずに無視してしまう方でも、自ら署名押印して約束すれば約束を守るもの。

 

なお離婚協議書は「公正証書」にしておくとさらに強い効果が与えられるのでお勧めです。

公正証書についてはこちらの記事で詳しく解説しているので、ぜひともご覧ください。

「離婚公正証書を作成すべき理由と作成方法、費用について~協議離婚の進め方②~」

3.離婚協書の作成方法

離婚協議書は、以下のような手順で作成しましょう。

3-1.話し合って条件を決める

まずは夫婦で話し合い、離婚条件を定めましょう。

財産分与、慰謝料、子どもの親権、養育費、面会交流の方法、年金分割など、1つ1つの時効についてお互いが納得する必要があります。

 

3-2.離婚条件を書面化する

次に合意した条件を書面にまとめていきます。

「離婚協議書」というタイトルを書いて、合意した内容を1つずつ条文化していきます。

たとえば養育費については以下のように書きましょう。

第〇条

乙(父親)は、甲(母親)に対し、丙(子ども)の養育費として令和〇年〇月から丙が20歳に達する日の属する月まで1ヶ月につき〇〇万円を毎月〇日限り、甲指定の以下の金融機関の口座へ振り込む方法にて支払う。ただし振込手数料は乙の負担とする。

○○銀行○○支店 普通預金 口座番号○○○○○○

このように1つ1つを条文にまとめていきます。

また「清算条項」も入れてください。清算条項とは「この離婚協議書に定める以外、お互いに債権債務が存在しない」とする条項です。これにより、約束した以外の請求ができなくなり、離婚後のトラブルを避けられます。

 

3-3.夫婦がそれぞれ署名押印し、日付を入れる

文章ができたら、夫婦それぞれが署名押印しましょう。離婚協議書には日付も入れる必要があります。

 

3-4.2通作って1通ずつ持ち合う

離婚協議書ができたら2通同じものを作成し、夫婦が1通ずつ保管しましょう。

なくすと再発行は困難なので、大切に保管してください。

4.離婚協議書は専門家へ依頼しよう

離婚協議書を作成するときには、合意した内容を正確に反映するために専門家のサポートを受けると安心です。

自分ではどのように作成すればよいかわからない方、自信のない方はぜひ行政書士・司法書士にお気軽にご相談ください。ご自身で作成されたものが正しいかどうかもチェックさせていただきます。「後悔しない離婚」を実現するため、ぜひとも一度ご相談ください。

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